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医療費控除

医療費控除とは

1年間に支払った医療費の合計が、ある一定以上の金額になった場合、申告を行えば税金が還付(返金)されるというものです。

※控除額は所得や医療費、保険金の額によって変動します。

 

確定申告の提出先

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

ご注意

医療費控除は勤務先での年末調整では行えないため、確定申告が必要です。
平成26年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、2月16日から3月15日までです。

最寄りの国税局・税務署(国税庁ホームページ)

 

具体的な金額の出し方は?

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(2) 10万円 (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

 

医療費控除の対象になるもの

  • 治療費(領収書も必須)
  • 治療の一環として認められた針灸・マッサージ等の費用
  • 通院のための交通費:電車やバスなどの交通機関の場合はレシートがなくても対象(日付、病院名、利用した交通機関の駅名(どこからどこまで)、運賃等を記録してください。タクシーは領収書があればOKです
  • 処方箋で買った薬代・市販薬も対象
  • 出産費用(ただし、出産一時金をもらったときにはその差額)
  • 付き添い婦さんへの賃金や食事代
  • 寝たきりの人のおむつ代

   など 

 

医療費控除の対象にならないもの

  • 入院の際の部屋代や食事代
  • 美容や健康維持のための人間ドックや健康診断
  • サプリメント
  • 美容目的の矯正治療
  • 出産のための里帰り旅費
  • 大人用の近視や遠視の眼鏡
  • コンタクトレンズ
  • カイロプラクティック
  • 予防接種の費用
  • 診断書
  • マイカー通院のガソリン代及び駐車料金
  • 入院した家族に付き添うための交通費

 

お得に控除を受けるために

所得税率は所得が多いほど高く設定されているため、所得の多い人が医療費控除を行うとそれだけ払い戻されるお金が増えます。なので医療費控除はご家族全員の領収書・レシートを集めて、生計が同じ家族の中で最も所得の多い人が代表して確定申告を行ってください。

一緒に暮らしていなくても、生計が同じ方なら合算できます。
たとえば、大学進学のために親元を離れて下宿しているお子さんの医療費も対象になります。

詳しくは最寄りの税務署にお尋ねくださるか、国税庁のホームページをご確認ください。

国税庁ホームページ 医療費を支払ったとき

 


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